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公取委、下請法違反でセンコーに措置勧告

2011年4月20日 (水)

行政・団体公正取引委員会は20日、下請法(下請代金支払遅延など防止法)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、同日付でセンコーに対して勧告を行った。3月30日に中小企業庁長官から下請法第6条の規定に基づく措置請求を受けたもの。

 

公取委によると、センコーは下請代金を現金で支払う際、手形期間分の金利相当額、事務処理上の費用を確保するため下請事業者に対し「手数料」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請。

 

この要請に応じた下請事業者に対し、2007年10月から09年8月までの間、下請事業者に責任がないのに当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は下請事業者273者に対し、総額4358万1757円。センコーでは2010年1月25日と今月12日に、下請事業者に対して減額した金額を返還している。

 

公取委は、自社の行為が「下請代金の減額の禁止」規定に違反するものであること、今後、下請事業者に責任がないのに下請代金の額を減じないことを取締役会で決議し、確認するとともに、この確認によって行った措置の内容、下請代金の額から減じていた額を下請事業者に支払ったことを、自社の役員、従業員、取引先下請事業者への周知徹底するよう勧告。

 

また、再発を防止するため、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど、社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに、その内容を自社の役員、従業員に周知することも求めた。