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公取委、2010年の下請法運用状況を公表

2011年6月14日 (火)

行政・団体公正取引委員会は10日から14日にかけて、北海道、東北、中国、四国、九州、沖縄地区の2010年の下請法運用状況を公表した。このうち、運輸関連の指導事例をまとめた。

 

■運輸関連の指導事例

地区違反事実概要
北海道下請代金の減額建築材料の加工などを下請事業者に委託しているF社は、下請事業者に対し、下請代金を下請事業者の銀行口座に振り込む際の手数料を下請事業者が負担する旨合意している場合で、支払うべき下請代金の額から自社が実際に負担した振込手数料を超える額を差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。
割引困難な手形の交付貨物の運送を下請事業者に委託しているJ社は、下請事業者に対し、手形期間が120日(繊維業以外の業種において認められる手形期間)を超える(142日)手形を交付していた。
書類の保存義務貨物の運送を下請事業者に委託しているK社は、下請事業者の給付の内容等必要記載事項を記載した書類を2年間保存していなかった。
東北発注書面の不交付・記載不備貨物の運送を下請事業者に委託しているA社は、発注時に発注内容等の必要記載事項等を記載して下請事業者に交付すべき書面を交付せずに、口頭により発注していた。
下請代金の支払遅延貨物の運送を下請事業者に委託しているD社は、下請事業者に対し、下請事業者と合意していないにもかかわらず、下請代金の支払期日が金融機関の休業日に当たることを理由に、あらかじめ定められた支払期日を超えて下請代金を支払っていた。
下請代金の減額貨物の運送を下請事業者に委託しているF社は、下請代金の支払について手形払と定めているが、下請事業者から希望がある場合には、手形の交付による支払に代えて一時的に現金による支払を行うこととしている。その際、同社は、下請事業者に支払うべき下請代金の額から「割引手数料」と称して手形期間分の金利相当分として自社の短期調達金利相当額を超える額を差し引いていた。
買いたたき貨物の運送を下請事業者に委託しているH社は、従来の単価から一律一定率で単価を引き下げて下請代金の額を定めていた。
沖縄下請代金の支払遅延貨物運送を下請事業者に委託しているB社は、一部の下請事業者に対し、「毎月末日締切、翌々月末支払」の支払制度を採っているため、下請事業者の給付を受領してから60日を超えて下請代金を支払っていた。
下請代金の減額貨物運送を下請事業者に委託しているE社は、一部の下請事業者に対し、下請事業者と合意していないにもかかわらず、口座に下請代金を振り込む際の手数料を下請代金から差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じていた。
中国下請代金の減額いすゞ自動車中国四国は、「レス」または「値引き」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた(2009年3月-2010年8月)。減額金額は、下請事業者72人に対し総額7322万1775円。
下請代金の減額貨物運送を下請事業者に委託しているE社は、下請事業者に対し、下請代金を下請事業者の銀行口座に振り込む際の手数料を下請事業者が負担する旨合意している場合において、支払うべき下請代金の額から自社が実際に負担した振込手数料を超える額を差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。