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第一中央汽船、保全例外債務アピールし取引継続訴え

2015年10月2日 (金)

ロジスティクス民事再生手続きを申し立てた第一中央汽船が、荷主や外注先など取引先に向けて取引継続を訴えている。

民事再生手続きの申し立てが9月29日に受理されたのに伴い、同社は弁済禁止の保全処分を受けており、発令までに生じた債務の弁済(支払い)が法的に禁止された状態となっている。

ただし、民事再生手続きが事業の再建を目指す法的整理である性格上、船舶の運航継続に必要な取り引き債務など、保全処分の「例外」が設けられており、同社はこの例外をアピールすることで、事業の継続を図る。

■弁済禁止保全処分の例外

再生債務者の事業(海運事業)に必要な船舶の部品、燃油、備品その他の物品、サービスの購入など関連の債務(燃油費、潤滑油費、船用品費など)
タグボート、岸壁の使用関連の費用、水先案内料、入港税その他の再生債務者の事業(海運事業)のために港湾を利用するに際して負担する債務(港費など)
集荷、貨物の積み揚げ、船舶の管理、整備、修繕、船員などの手配その他の海運事業の維持に必要なサービスの業務委託、請負関連の債務(貨物費、ドック費用、船員費、ブローカーへの仲介業務委託料、代理店手数料など)
航海用船の終了に伴う荷主との間での精算により生じる債務(契約解除による損害賠償債務その他の債務を除く)(早出料、カーゴクレームなど)
定期用船の終了に伴う船主、貸船先との間での精算により生じる債務(契約解除による損害賠償債務その他の債務を除く)
その他、航海継続の必要によって生じた債務