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「土地造成材販売」と偽り廃棄物不法投棄、許可取消し

2016年1月21日 (木)

国内山口県は20日、宇部市西万倉の山間地で土地造成材と称して廃棄物を不法投棄したとして、同市の産業廃棄物収集運搬業「ファクト」に対し、許可を取り消す行政処分を行った。

県によると、ファクトは遅くとも2013年6月4日から15年11月19日までの間、産業・一般廃棄物として処理を受託した一部を土地造成材と称して販売した。

同社が受託した処理物は、金属類やプラスチック類など異物の除去が不完全で、土壌環境基準を超過していた。県は同社の行為が「土地造成材と称した廃棄物の不法投棄」にあたると判断し、廃棄物処理法に基づき許可を取り消すこととした。

不法投棄量は合わせて2万6134立方メートルにのぼる。