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物効法改正案を閣議決定、施設整備から連携へ転換

2016年2月2日 (火)

行政・団体政府は2日、物流総合効率化法の改正案を閣議決定した。改正物効法では、2005年の制定以来初の大改正として、荷主と物流事業者が連携して取り組むモーダルシフト、共同配送を後押しする支援策が柱となる。

人手不足への対応を図るため、効率化支援策を「施設整備」によるものから「連携」を中心としたものへ転換し、複数の事業者の連携を前提に、支援の裾野を広げてモーダルシフトや共同配送などの多様な取り組みを促す。

具体的には、「流通業務に必要な労働力の確保に支障が生じつつある」ことへの対応を図るという改正の趣旨を法の目的として追加するとともに、流通業務総合効率化事業の要件の変更し、「一定の規模・機能を備える物流施設を中核とする」ことを必須とせず、複数事業者の連携を前提に、支援対象を拡大する。

また、国の認定を受けた事業のうち海上運送法、鉄道事業法などの許可などを受けなければならないものについては、関係法の許可などを受けたとみなすなど、行政手続きの特例を追加する。

物効法改正案を閣議決定、施設整備から連携へ転換