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車検切れ運行など11項目の法令違反

東京の運送会社に許可取消処分、処分基準の強化後初

2016年5月24日 (火)

国内関東運輸局は24日、一般貨物自動車運送事業者の中日海運(東京都港区、4月に中日ロジから社名変更)に対し、経営許可を取り消す行政処分を行った。2013年10月に処分基準の大幅な強化・見直しが行われて以来、関東運輸局が経営許可の取消処分を行うのは初めてで、基準見直し前を含めても12年8月7日以来、3年9か月ぶりの事案となった。

同運輸局は車検切れトレーラーを運行しているなどの情報提供を受け、15年9月10日、同月30日、10月16日、同月27日、11月24日、16年1月25日――の6回にわたり、港区港南の中日海運本社を監査。

この結果、車検切れのトラックを運行させていたなど11項目もの貨物自動車運送事業法、道路運送車両法違反を確認し、違反点数が許可取消処分に相当する81点を大きく上回る109点となったことから、取消処分に至った。

■違反行為の概要
(1)乗務時間など告示の順守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3)乗務などの記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)
(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(5)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(6)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第58条第1項)
(7)運行管理者の選任違反(貨物自動車運送事業法第18条第1項)
(8)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
(9)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
(10)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険などに未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)
(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)