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経産省、給油所の荷卸し不備など違法事例公表

2016年7月11日 (月)

行政・団体経済産業省は11日、品質確保法(品確法)に基づいて2015年度中に実施した立入検査の状況と主な違反事例をまとめた。

品確法で定める規格に適合しない事例は319件あり、このうち資源エネルギー庁と地方経済産業局が給油所に立入検査を行った件数は276件で、このうち196件に対し、登録や届出内容の不備、書類管理や店頭表示の不備、品質といった指摘を行った。

また、不適合事例のうち、「特に消費者の利益に多大な影響を与えるおそれのあった違反事例」として、軽油を誤ってレギュラータンクに荷降ろしし、ガソリンに軽油が混入したケースなど、3件の詳細を公表した。

このケースでは、混入が発覚するまでに1789件に販売してしまっていた。経産省の指示を受け、給油所の運営事業者はSS社員に対する給油立会時の作業マニュアル順守の徹底、運送会社への荷卸し作業手順の順守徹底を図ったほか、混油防止装置がついていない配送車両による配送を行わないよう要請するなどの再発防止策を策定した。

ことし3月には北海道美唄市でローリー運転手が、引火点が8度以下と低い灯油とガソリンの注油口の接続を誤って給油し、灯油にガソリンが混入、発覚するまでに18件に販売した。

この事案では、事業者はホームページに事実関係を公表したほか、チラシを配布するなどして販売油の回収を実施。また、荷下ろし時の立会いの徹底、SS社員教育の徹底(荷下ろしマニュアル順守の徹底)、荷下ろし前後の在庫把握など、より異常を早期に把握できる体制作りを中心に再発防止策を策定した。

15年度は、業界の自主的な取り組みとして、石油連盟、全国石油商業組合連合会、全日本トラック協会による荷卸し時の安全対策統一キャンペーン、石油元売会社による荷卸し時のコンタミ事故防止の注意喚起などが行われた。