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公取委、日本トイザらスに排除措置命令、課徴金3.7億円

2011年12月13日 (火)

産業・一般公正取引委員会は13日、独占禁止法に違反する行為(優越的地位の濫用)を行っていたとして、日本トイザらスに対し、排除措置命令と課徴金3億6908万円の納付命令を行った。

 

公取委によると、日本トイザらスは遅くとも2009年1月6日以降、売上不振商品などを納入した特定納入業者に対し、「納入業者の責めに帰すべき事由がない」にもかかわらず、売上不振商品などを返品していた。

 

また、自社が割引販売を行うことにした売上不振商品などを納入した特定納入業者に対し、割引予定額に相当する額の一部・全部を納入業者に支払うべき代金の額から減額していたという。