ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

改正物効法10月1日施行、施設整備から「連携」へ転換

2016年9月5日 (月)

拠点・施設特例を受けられる範囲が従来の仕組みから大幅に拡大する改正物流総合効率化法(物効法)のスケジュールが9月7日公布、10月1日施行で固まった。施設整備による取り組みから「連携」を支援する枠組みへとシフトする。

現在の物効法は、「物流拠点の総合化と流通業務の効率化」によって物流コストの削減や環境負荷の低減、低・未利用地の活用を図るものだが、改正法では新たに「流通業務に必要な労働力の確保に支障が生じつつあることへの対応を図る」ことを法の目的に追加した。

これにより、支援対象となる流通業務総合効率化事業で必須となっていた「一定規模・機能を持つ物流施設を中核とすること」という要件に縛られず、複数事業者の連携事業であれば物流施設を対象としない取り組みでも特例を受けられるようになる。

また、国の認定を受けた事業で海上運送法や鉄道事業法の許可などがなければならなかったものに対し、モーダルシフトの敷居を下げるために「関係法律の許可」を受けたものとみなす特例を追加する。

これらの改正で具体的には、(1)トラックから鉄道・船舶へと輸送手段を転換するモーダルシフト推進事業(2)トラックの積載率や運行頻度を改善して「ムダのない配送」の実現を目指す地域内配送共同化事業(3)流通加工がセットになった物流施設にトラック営業所を併設したり、予約システムを導入するなどして「待機時間のないトラック輸送」の実現を図る輸送網集約事業――といった取り組みに対し、施設・設備に対する税制上の特例や計画策定費用への補助、行政手続きの一括化などのメリットを享受できるようになる。

 

物効法改正前後