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近畿運輸局、兵庫の運送会社に事業停止命令

2016年9月30日 (金)

行政・団体近畿運輸局は9月30日、点呼が確実に実施されていなかったなど13項目にわたって貨物自動車運送事業法に違反していたとして、上西商店(兵庫県たつの市)に対し、3日間の事業停止と213日間の車両停止を命じた。

上西商店は29台の車両で運送事業を手がけているが、神戸運輸監理部が2011年12月21日、12年2月7日、3月2日に本社営業所に対し監査を実施し、それに基づき12月26日に発令した業務の改善が確実に行われていないことが確認できたため、近畿運輸局が14年12月9日に本社営業所に対して監査を実施した。

この結果、点呼が確実に実施されていなかった、乗務などの記録に不備があった、運行指示書が作成されていなかった――など13項目の貨物自動車運送事業法違反を確認したことから3日間の事業停止と213日間の車両停止処分を決め、30日に処分を行った。