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高山、下請代金減額し物流センター使用料に充当

2012年1月18日 (水)

話題公正取引委員会は18日、菓子卸の高山(東京都台東区)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の「下請代金の減額の禁止」規定に違反する事実が認められたとして、勧告を行ったと発表した。

 

公取委によると、高山は納品場所として指定した自社の支店などで下請事業者から商品を受領した後、自社の取引先の物流センターに納品しているが、2009年11月から11年3月までの間、この取引先に対して支払う物流センターの使用料に充てるため、下請事業者に対し「センターフィ」として、取引先に対する納入金額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請。この額を要請に応じた下請事業者の下請代金から減額していた。

 

また、製造を委託している下請事業者の一部に、一時的に納入価格を引き下げることに伴い「特別条件」などとして、取引先に対する納入金額に一定率を乗じて得た額や、取引先に対する納入数量に一定額を乗じて得た額を負担するよう要請し、下請代金から減額していた。

 

これらの行為によって減額した金額は、下請事業者35者に対して総額2309万492円に上り、同社は今月5日に返還した。

 

こうした高山の下請法違反行為が確認されたことを受けて、公取委は「下請代金の減額の禁止」規定に違反すること、今後は規定に違反する行為を行わない旨を取締役会の決議で確認するとともに、措置の内容、減額した金額を下請事業者に支払った旨を自社の役員、従業員に周知するよう勧告。

 

また、再発防止に向けて自社の発注担当者に対する下請法研修を行うなど、社内体制整備に必要な措置を講じ、その内容を役員、従業員に周知することも求めた。