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バス事業者に許可の更新制導入、道路運送法改正案閣議決定

2016年10月18日 (火)

行政・団体政府は18日、貸切バス事業者への監査の強化、事業許可の更新制導入、事業者の欠格事由の拡大、巡回指導を行うための負担金制度の創設などを柱とした道路運送法改正案を閣議決定した。

ことし1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を受けたもので、国土交通省が設置した検討会でとりまとめた。

改正案は、(1)事業許可の更新制の導入(2)不適格者の安易な再参入・処分逃れの防止(3)監査機能の補完・自主的改善の促進(4)罰則の強化――を盛り込み、「年末からのスキーシーズン前」の施行を目指す。事業許可の更新制については2017年4月からの開始を予定している。

事業許可の更新制では、貸切バス事業者が「安全に事業を遂行する能力を備えるかどうか」を5年ごとにチェック。不適格者の安易な再参入・処分逃れの防止策としては、事業許可の欠格期間を現行の2年から5年に延長し、許可取消しを受けた会社の子会社など、処分逃れを目的として監査後に廃業した者などの参入を制限。運行管理者の資格者証の交付、欠格期間を現行の2年から5年に延長するほか、休廃業を現行の事後届出制から30日前の事前届出制に改める。

また、貸切バス事業者に対して民間指定機関による巡回指導などを行うため、この機関による貸切バス事業者からの負担金徴収の制度を創設。輸送の安全確保命令に従わないバス事業者に対しては、法定刑を強化するとともに、法人重科を創設する。