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商法改正案が閣議決定、高価品運送「免責なし」明記

2016年10月18日 (火)

ロジスティクス政府は18日、商法と国際海上物品運送法の改正案を閣議決定した。今回の改正は1889年の商法制定以来、117年ぶりとなる大きなもので、運送法制に関する部分が対象。主な改正ポイントは、(1)荷主(荷送人)に危険品の通知義務を課す(2)運送事業者(運送人)が高価品であることを知っていた場合、損害賠償責任が免責されないことを明記(3)運送中に荷物が滅失した場合、荷受人(着荷主)は荷送人(発荷主)と同一の権利義務を取得する――など。

このうち、荷主の危険品通知義務は、荷主に通知義務違反があった場合、運送事業者は荷主への損害賠償請求を可能とするもので、荷主が賠償責任を免れようとする場合、自身に責任がないことを立証する必要が生じる。

また運送事業者の高価品に関する損害賠償責任について、現行法では「荷主から高価品の種類と価額の明示がなかった」場合、運送事業者は損害賠償責任を負わないが、改正案では「運送人が高価品であることを知っていたとき」「運送人の故意又は重過失」のいずれかに該当して損害が生じた場合、免責されないことを明示する。

荷受人の権利について、現行法では「運送品が到達地に達したとき」に荷受人が運送契約上の荷主としての権利を得ることになっており、運送中に荷物が紛失するなど「到達しない場合」は発荷主(荷送人)にのみ、運送事業者(運送人)へ契約責任を追及する権利があり、荷受人は発荷主の権利行使に頼らざるを得なかったが、改正後は運送中に「全部滅失」となった際は、荷受人に発荷主と同一の権利義務を取得させる。