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郵船ロジが輸入鮮魚の魚種虚偽申告37件、行政処分へ

2017年1月11日 (水)

行政・団体郵船ロジスティクスは11日、東京、名古屋、大阪の3税関から同社が保税蔵置場の許可を得ている7施設すべてで、外国貨物と輸出しようとする貨物の搬入を停止する行政処分を受けた、と発表した。処分は1月27日から3月2日までの35日間。

漁獲証明書などが必要となる魚種を、ほかの魚種と偽って輸入申告していたことが2015年7月に社内調査で判明し、同社は東京税関に「輸入鮮魚の通関業務で不適切な申告を行っていた」ことを報告する一方、過去にさかのぼって調査した結果、37件の不適切な申告を確認。関税法に抵触すると判断され、今回の処分となった。

同社は「このような事態を招いたことを深く反省し、顧客をはじめステークホルダーに多大な迷惑と心配をかけ、深くお詫びする」と陳謝。併せてコンプライアンスの活動宣言、外部弁護士、社内関係部署によるコンプライアンス活動の研修の実施、内部通報制度の再度周知徹底、職場内相談窓口の設置、業務監査など再発防止への取り組み――などの再発防止策に取り組むことを表明した。

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