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「過労運転防止不適切」と福山市の運送会社に事業停止命令

2017年1月31日 (火)

行政・団体中国運輸局は1月31日、過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったとして、広島県福山市の運送会社・モリト商会に30日間の事業停止を命じたと発表した。

「関係機関からの通報」をきっかけに2015年9月3日と9日に広島運輸支局が監査を実施した結果、「運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかった」「乗務員の健康状態を適切に把握していなかった」など4項目にわたる違反を確認した。

特に運転者の勤務時間、乗務時間国土交通省告示で定める基準を「著しく順守していなかった」ことから、公示基準に基づき20台の車両を配置している同社本社営業所に30日間の事業停止命令を出し、停止期間が終了した後もその翌日から延べ40日間、トラック2台の使用を停止させることとした。

また今回の違反に関連する荷主に対しても、荷主勧告制度に基づく協力要請書を発した。