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九州高速運輸が過積載指示・運行で事業停止処分

2017年2月6日 (月)

行政・団体九州運輸局は6日、九州高速運輸(北九州市八幡西区)に対し、本社営業所の事業停止(7日間)と車両の使用停止(延べ40日間)を命じたと発表した。

2016年3月15日に監査を実施した結果、同社所属の車両が過積載状態で運行していたことに加え、同社が過積載運行を指示していたと認定。「輸送の安全確保に不可欠な運行管理体制の違反が判明した」として、事業停止を含む重い行政処分となった。

事業停止処分は2月7日から13日まで、車両使用停止処分は同月14日から3月5日まで。九州高速運輸本社営業所には普通トラック20台など合わせて43台が配備されている。