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郵船ロジ、不適切申告で全通関営業所の業務停止処分

2017年3月23日 (木)

ロジスティクス郵船ロジスティクスは23日、同日付で東京・名古屋・大阪・函館の4税関から全国9か所の通関営業所を対象とした71日間にわたる業務停止の監督処分を受けたと発表した。

同社によると、処分理由は2013年4月から15年7月にかけて輸入鮮魚の魚種をほかの魚種に偽って輸入申告していたことが通関業法に抵触すると認定されたため。保税蔵置場の許可施設7か所でも同じ事案で1月27日から3月2日までの35日間、外国貨物と輸出しようとする貨物の搬入禁止処分を受けていた。

一連の処分に対し、同社はコンプライアンス活動の強化などからなる再発防止策を1月に発表し、AEO認定通関業者の認定を自主返納したほか、今回の監督処分を受けて関係役員の月例報酬を一部自主返納することも決めている。

今回の業務停止処分は4月6日から6月15日まで71日間の長期に及ぶが、処分中の通関業務については、同社の通関業務機能を移管したグループ会社が対応していくため、業績への影響は軽微にとどまる見通し。

※お詫びと訂正
上記記事のうち「今回の業務停止処分は4月6日から6月15日まで71日間の長期に及ぶが」の下りについて、当初「今回の業務停止処分は4月6日から18年6月15日までの長期に及ぶが」と処分終了日を誤って記載していました。お詫びして訂正します。

LOGISTICS TODAY編集部