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埼玉の運送会社に事業停止、関東運輸局

2017年5月16日 (火)

行政・団体関東運輸局は16日、健康状態の把握義務違反など10項目にわたって貨物自動車運送事業法に違反していたとして、福松運輸(埼玉県本庄市)に対し、3日間の事業停止と車両の使用停止198日車を命じた。

関東運輸局は、死亡事故があったとの公安委員会からの通知を端緒に2015年4月9日と同年5月1日の2回、監査を実施。

この結果、健康状態の把握義務違反、運転者に対する指導監督違反、点呼の実施義務違反――など10項目の貨物自動車運送事業法違反を確認したことから3日間の事業停止と198日間の車両停止処分を決め、16日に処分を行った。