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山口県の運送会社に事業停止命令、中国運輸局

2017年7月10日 (月)

行政・団体中国運輸局は10日、運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったなど6項目にわたって貨物自動車運送事業法に違反していたとして、「ケイワイケイ福山」の山口営業所(周南市)に対し、30日間の事業停止と車両の使用停止30日車を6月29日に命じたと発表した。

山口運輸支局はケイワイケイ福山の山口営業所に対し、「関係機関からの通報」を端緒として2015年に2回の監査を実施。この結果、運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったこと、点呼を確実に実施していなかったことなど6項目の貨物自動車運送事業法違反を確認したことから30日間の事業停止と車両停止30日車の処分を決めた。