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中部運輸局、名義貸し運送会社に事業停止命令

2017年8月1日 (火)

行政・団体中部運輸局は1日、名義貸し行為を行ったトラック事業者の愛翔(静岡県磐田市)に対し、30日間の事業停止処分を行ったと発表した。

2016年9月13日に静岡運輸支局が愛翔の本店で一般監査を行った結果、名義貸しなど貨物自動車運送事業法の違反が確認されたとして、30日間の事業停止と停止期間終了日翌日から延べ90日間の車両使用停止を命じた。

2015年9月12日に重傷事故を引き起こしたため、運行管理体制の確認を目的に監査を実施した。