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ランディックに改善命令、在留満了まで1年以内の外国人派遣

2017年8月29日 (火)

事件・事故大阪労働局は28日、常時雇用労働者以外の外国人労働者を派遣し、無許可で労働者派遣事業を行っていたとして、大阪市中央区の特定労働者派遣事業者「ランディック」に対し、改正労働者派遣法に基づく改善命令を行った。

同社は「常時雇用される労働者のみを」派遣することができる特定労働者派遣事業を運営しているにもかかわらず、雇入れから在留期間満了日までが1年以内の外国人労働者を少なくとも延べ2374人日派遣。

また、厚生労働大臣に本店のみを特定労働者派遣事業を行う事業所として届け出ていたが、実際には届出を行っていない大分県豊後高田市と山口県光市の2つの事業所でも、2016年1月1日から17年5月24日まで、少なくとも延べ9105人日の労働者を派遣していた。

改善命令では、8月29日から10月28日までの2か月間、労働者派遣事業の停止を命じたほか、事業の適正運営のために、(1)処分理由に関連する原因の究明(2)その原因を念頭に今後の再発防止策の策定(3)労働者派遣法その他労働に関する法律の順守にかかわる責任体制の明確化(4)役職員の労働者派遣法その他労働に関する法律の理解、順守の徹底――の4項目などを行うよう求めた。