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経産省、北朝鮮への奢侈品・ニット生地輸出で行政処分

2012年6月11日 (月)

話題経済産業省は8日、カナイ商事(福岡県)と同社の金井憲彦(本名・金周燮)社長に対し、外為法違反で今月14日から2か月間、あらゆる貨物の輸出を禁止する行政処分を行った。また、あらりあ商事(大阪市)と新井善治(金善益)社長に対しても、同法違反で同日から7か月間の輸出禁止処分を行った。第三者を介しての輸出も禁じている。

 

経産省によると、カナイ商事と金井氏は2008年12月、たばこ1万本と日本酒12本を同省の承認を受けずに北朝鮮へ輸出するための経由地として、中国・大連に向けて輸出した。06年11月15日以降、国連安保理決議に基づく外為法上の措置として、北朝鮮向けの奢侈品の輸出は禁止されており、輸出する場合には経済産業大臣の承認を要する。

 

あらりあ商事は2009年7月と11月、経済産業大臣の承認を受けずに北朝鮮に輸出するための経由地として、中国・大連に向けてニット生地を輸出した。09年6月18日以降、外為法に基づく日本独自の制裁措置として、北朝鮮を仕向地とする全貨物の輸出が禁止されている。