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国交省、車両総重量規定を見直し、重量物輸送効率化へ特区事業を全国展開

2010年10月1日 (金)

行政・団体国土交通省は1日、構造改革特区で実施している「車両総重量の上限を設けず分割可能な貨物を輸送する『重量物輸送効率化事業』」について、構造改革特別区域推進本部で「道路法の道路を横断する場合に限り、特例措置の内容を全国展開する」方針が決まったことを受け、全国展開に必要な通達関係の整備を行ったと発表した。

 

特殊車両通行許可関係では、要件全て満たした場合、道路管理者は車両の総重量について上限を設けず許可することができることとした。

 

■車両の総重量に上限を設けず許可することができる要件(国交省発表から抜粋)
(1)通行経路が道路法の道路に関して横断に限り、かつ、当該横断部分に橋、高架その他これらに類する構造を含まないこと。
(2)軸重、隣り合う車軸に係る軸重の合計が車両制限令(昭和36年7月17日政令第265号)第3条第1項に規定する値(駆動軸にエアサスペンションを装着する車両の駆動軸重にあっては11.5トン)を超えていないこと。
(3)申請主体と道路管理者が協定を締結することなどにより、費用の負担などの道路を適切に管理するための措置が、申請主体の責任で確実に実施されること。
(4)定期的に、輸送に係る走行記録が道路管理者へ提出されること。
(5)定期的に、道路管理者は路面状況をモニタリングすること。
(6)例えば、信号機のない交差点では警告表示板の設置や誘導員を配置するなど、交通事故防止など交通安全への配慮がなされていること。

 

また、保安基準の緩和認定関係では、特殊車両通行許可などにより「通行できることが確実」と道路管理者が確認した「分割可能な貨物」を輸送する車両は、道路運送車両の保安基準第4条に規定する車両総重量を緩和する際の上限を設けないこと、また第4条の2に規定する軸重を11.5トンまで緩和できることとした。