行政・団体神奈川県は14日、産業廃棄物収集運搬業の京浜港運(横浜市中区)に対し、13日付で許可を取り消す行政処分を行ったと発表した。
同社役員が傷害罪を犯したことで2014年3月5日に横浜簡易裁判所から罰金刑を受け、同年3月25日に刑が確定し、執行が終了した。これにより、廃棄物処理法に定める規定に違反するため、許可取消処分となった。
行政・団体神奈川県は14日、産業廃棄物収集運搬業の京浜港運(横浜市中区)に対し、13日付で許可を取り消す行政処分を行ったと発表した。
同社役員が傷害罪を犯したことで2014年3月5日に横浜簡易裁判所から罰金刑を受け、同年3月25日に刑が確定し、執行が終了した。これにより、廃棄物処理法に定める規定に違反するため、許可取消処分となった。