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特定有害廃棄物の輸出入、12年は行政処分なし

ロジスティクス経済産業省は30日、特定有害廃棄物の輸出入を規制するバーゼル法で定められた、特定有害廃棄物の輸出入実績(2012年)を環境省とともにまとめた、と発表した。

バーゼル法は、処分やリサイクルを目的とした有害廃棄物の輸出入を行う場合、外為法に基づく経済産業大臣の輸出入の承認取得の義務づけ、環境大臣の確認手続き、移動書類の携帯の義務づけ、不適正処理が行われた場合の回収・適正処分を命じる措置命令などを規定している。

2012年の特定有害廃棄物などの輸出総量は、12万466トン(852件)で、主に鉛スクラップ(鉛蓄電池)、錫鉛くず、鉛灰など金属回収を目的とするものだった。

輸入総量は9633トン(181件)で、電子部品スクラップ・プリント基板くず、銅スクラップ、銅スラッジ、電池スクラップ(ニカド電池)など、輸出同様、金属回収を目的とするものが多かった。

バーゼル法に基づく行政処分は措置命令発出件数、報告徴収件数ともに0件だった。