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千葉県、自動車部品保管ヤードの適正化へ新条例

行政・団体千葉県は21日、「特定自動車部品のヤード内保管などの適正化に関する条例」(ヤード適正化条例)を公布した。特定自動車部品ヤードに保管された自動車部品から油などが周辺に流出したり、盗難など不正に取得された自動車の部品がヤード内に保管されていることを受けたもので、4月1日に施行する。

同県のヤードは全国でも突出して多く、14年6月末時点で500か所のヤードが確認され、全国の20%を占めているが、矢板などでヤードの中が確認できず、既存法令の立入権限に限界があることから、条例制定に至った。

また、油浸み、油流出などで周辺環境への悪影響も発生し、2005年度から13年度までに62件を確認。さらに、柏市の会社員が自動車を奪われ、はねられて死亡した事件で、車体の一部が県内のヤードで発見された事例があるなど、不正に取得された自動車の保管場所として利用されているヤードが存在している。

条例では「自動車部品の保管施設のうち、外周に板塀などが存在する施設」をヤードと定義し、実態を把握するために、エンジンなどの自動車部品をヤード内で保管・分離する事業者に届出を義務付ける。

また、保管・分離に伴う油などの地下浸透防止措置や、自動車盗などの不正行為を行いにくくするためにエンジンの取引相手の確認、エンジンの記録作成などをそれぞれ義務付ける。

条例に違反した場合、勧告、措置命令を出すほか、報告徴収、立入検査を実施し、罰則として措置命令違反は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、届出義務違反は「3月以下の懲役又は30万円以下の罰金」を規定した。