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13年の下請法違反の指導件数、過去最多の4949件

▲指導件数の推移(出所:公正取引委員会)

調査・データ公正取引委員会は4日、2013年度の下請法の運用状況をまとめた。下請法違反行為に対する勧告件数は10件で、このうち下請代金の減額が9件、不当な経済上の利益の提供要請が1件。指導件数は過去最多の4949件となった。

下請事業者が被った不利益については、親事業者244者から下請事業者5604者に対し、下請代金の減額分の返還など総額6億7087万円相当の原状回復が行われた。

親事業者から自発的に違反行為を申し出たケースが12件あり、このうち1件は違反行為の内容が下請事業者に与える不利益が大きいなど、勧告に相当するような事案だった。これらの12件では、下請事業者186者に対し、減額分の返還など総額3570万円分の原状回復が行われた。

物流事業者と取引のある荷主向けの講習会は1年間に22回行われた。このほか、13年8月8日には「物流センターを利用して行われる取引に関する実態調査」の結果を公表。物流センターを利用して行われる取引卸売業者2000者、製造業者2000者、小売業者500者を対象に調べたところ、いずれの事業者間の取引でも優越的地位の濫用につながる可能性のある行為のうち「センターフィーの負担要請の際事前の協議の機会を与えられず算出根拠使途などを示されなかった」との回答割合が大きかった。

荷主と物流事業者との取引に関する書面調査は荷主2万8445者、物流事業者1万3465者を対象に実施した。