話題消費者庁は19日、ガソリンスタンドを運営するエム・ワイ産業(茨城県龍ケ崎市)に対し、ガソリンを「ハイオク」と称して販売していたとして、景品表示法違反(優良誤認)で、再発防止策を求める措置命令を行った。
消費者庁によると、エム・ワイ産業が遅くとも2010年1月1日から2011年12月31日までの間に、ハイオクと表示して龍ケ崎給油所で販売していた自動車ガソリンは、大部分がレギュラーガソリンだった。
話題消費者庁は19日、ガソリンスタンドを運営するエム・ワイ産業(茨城県龍ケ崎市)に対し、ガソリンを「ハイオク」と称して販売していたとして、景品表示法違反(優良誤認)で、再発防止策を求める措置命令を行った。
消費者庁によると、エム・ワイ産業が遅くとも2010年1月1日から2011年12月31日までの間に、ハイオクと表示して龍ケ崎給油所で販売していた自動車ガソリンは、大部分がレギュラーガソリンだった。