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税関、救援物資の輸出入通関手続き簡素化

環境・CSR税関は10日、西日本を中心に発生した豪雨の被害に対応し、救援物資の輸出入通関手続きを簡素化するなどの対応状況を公表した。

救援物資の税関手続きについて、被災者に対する救援物資の輸入にあたってその貨物に課される関税、消費税は免除されるほか、その際の手続きは簡易な様式で申告を行うことができ、寄贈物品など免税証明書の書類の提出を省略することができるよう対応している。

また、救援物資に限らず、豪雨により影響が出ている貨物に関連する税関手続については、本来の官署で申告を行うことが難しい場合、あらかじめ税関に相談のうえ、利用しやすい税関官署での申告を行うことを可能にし、輸入貨物に変質または損傷があった場合には、損傷などの度合に応じてその関税、消費税が減税・払戻しされるが、この手続の際、変質・損傷に関する明細書などの提出を省略できるようにした。

このほか、関税の納付などの期限の延長、原産地証明書の提出猶予、保税地域以外の場所に貨物を置くことの申請の簡素化、保税運送の承認の弾力化、失くした貨物の手続きの簡素化――などの対応を行っている。