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国交・経産省、ドローン目視外飛行の要件設定

話題国土交通省と経済産業省は29日、無人航空機(ドローン)を用いた荷物配送の実現に向け、目視外飛行に関する要件をとりまとめた。

昨年9月から開催してきた検討会の検討内容を踏まえて取りまとめたもので、現行制度で「補助者の役割」とされている(1)第三者の立入管理(2)有人機などの監視(3)自機の監視(4)自機周辺の気象状況の監視――代替するため、必要な機上装置や地上設備などの安全対策を含め、新たな要件を設定する。

新要件では「現行の技術レベルでは補助者の役割を機上装置や地上設備などで完全に代替できない」として、当面の間「飛行場所は第三者が立ち入る可能性の低い場所(山、海水域、河川・湖沼、森林など)を選定すること」「飛行高度は、有人航空機が通常飛行しない150メートル未満でかつ制限表面未満であること」「使用する機体は想定される運用で十分な飛行実績を備えること」を条件に追加する。

また、不測の事態が発生した場合に備えて着陸・着水できる場所をあらかじめ選定し、緊急時の実施手順を定めることや、飛行前に「飛行経路又はその周辺が適切に安全対策を講じることができる場所であることを現場確認すること」「要件に関わらず、運航者自らが飛行方法に応じたリスクを分析し安全対策を講じること」を全般的な要件として定める。

このほか「個別要件」として機体性能・運用条件を考慮した落下範囲を算出して「立入管理区画」として設定し、第三者の立入管理ができることを求める。具体的には、機体や地上にカメラなどを装備・設置し、進行方向の飛行経路下に第三者が立ち入る兆候などを常に遠隔監視できるようにするか、看板などの目印やポスター・インターネットなどで立入管理区画であることを近隣住民などに広く周知することのいずれかを要件とする。

また位置、速度、姿勢、飛行経路との差など機体の状態を把握し、機体の異常が判明した場合に付近の安全な場所に着陸させるなど、適切な対策をとることができるようにして自機を監視することや、有人機の監視や自機周辺の気象状況の監視についても定める。