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国交省、10月1日から運送会社の監査・処分を強化

話題国土交通省は17日、悪質なトラック事業者などに対して集中的・優先的に監査を行う新たな監査方針を、10月1日から施行すると発表した。

また、行政処分基準を改正し、11月1日から適用を開始。これまで車両の使用停止処分としていた法令違反のうち、7項目を30日間の事業停止処分とする処分の厳格化についても2014年1月1日以降の違反に適用する。

10月1日から施行となる新たな監査方針では、監査の端緒を拡大して違反歴などの事業者情報を把握しやすくするとともに、重大・悪質違反の疑いがある事業者に対して、優先的に監査を実施する。

このため、「優先的に監査を実施事業者」と「継続的に監視していく事業者」のリストを体系的に整備し、違反行為を繰り返す事業者の違反歴を処分内容に反映しやすくする。

11月1日からの施行となる行政処分基準の改正では、悪質・重大違反に対する処分を強化する一方、軽微な違反の対象を拡大。事業停止処分後に改善されない事業者の許可を取り消すようにするほか、記録類の改ざん、交替運転者の配置違反、日雇い運転者の選任などで処分量定を引き上げる。

また、これまで車両の使用停止処分としていた(1)運行管理者の未選任(2)整備管理者の未選任(3)全運転者に対する点呼未実施(4)監査拒否・虚偽の陳述(5)名義貸し・事業の貸し渡し(6)乗務時間の基準に著しく違反(7)すべての車両の定期点検整備が未実施――の7項目について、来年1月1日から30日間の事業停止処分とする。

さらに、運行管理者資格者証返納命令の適用事項を見直し、運行管理者の名義貸しの禁止を明示する。

こうした悪質違反への処分を厳格化する一方、軽微な違反に対して行う文書警告(行政指導)の対象を拡大。例えば、記録の記載不備については、1回の監査で違反件数が多くても文書警告にとどめる。