ロジスティクス国土交通省は、輸送安全規則の解釈と運用を一部改正し、トラック運転者がフェリーに乗船した際の拘束時間を原則としてすべて休息時間として取り扱うと発表した。9月1日から施行する。
これまで、トラック運転者がフェリーに乗船した場合、乗船時間のうち2時間を拘束時間として取り扱い、それ以上の時間を休息時間としてきたが、9月1日以降はすべて休息時間とする。
乗船時間が2時間未満の場合については、これまで拘束時間としてきたが、改正後は休息時間となる。
ロジスティクス国土交通省は、輸送安全規則の解釈と運用を一部改正し、トラック運転者がフェリーに乗船した際の拘束時間を原則としてすべて休息時間として取り扱うと発表した。9月1日から施行する。
これまで、トラック運転者がフェリーに乗船した場合、乗船時間のうち2時間を拘束時間として取り扱い、それ以上の時間を休息時間としてきたが、9月1日以降はすべて休息時間とする。
乗船時間が2時間未満の場合については、これまで拘束時間としてきたが、改正後は休息時間となる。