行政・団体
具体的には輸出コンテナ、船舶の放射線測定に対する証明を実施するとともに、港湾内の大気、海水について放射線測定を行い、同省のホームページで公表する。また、外交ルートを通じて各国の港湾管理者・CIQなど関係機関に対してこれらの対策を周知するほか、港湾・海運諸団体を通じて関係企業などにも通知する。
■各ガイドラインのURL
「港湾における輸出コンテナの放射線測定のためのガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/common/000142689.pdf
「港湾における船舶の放射線測定のためのガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/common/000142764.pdf
「港湾におけるコンテナ及び船舶の放射線測定の実施」
http://www.mlit.go.jp/common/000142694.pdf