ロジスティクス沖縄総合事務局は26日、管内の内航鋼船運航業・木船運航業と海上旅客運送業の最低賃金を28日に改正、同日から発効することを発表した。
この改正は、国土交通大臣が決定した全国の最低賃金改正を受けて地方運輸局(沖縄総合事務局)が実施するもので、沖縄では該当する2業種の最低賃金を全国に合わせて月額1100円引き上げる。
対象となるのは、平水区域を航行する船舶と沿海区域を航行する総トン数100トン未満の船舶所有者。旅客運送に関しては、100トン以上の船舶でも、その航行区域が平水区域から最大速力で2時間以内に往復できる範囲に限られている場合はこれを適用する。