ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

四国で「事業計画不履行」是正命令基準を明確化

2026年2月16日 (月)

行政・団体四国運輸局は16日、貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づき、一般貨物自動車運送事業者に対して「事業計画に従い業務を行うべき命令」を発動する際の基準と手続きを定め、13日付で施行したと発表した。事業計画と実態の乖離を是正し、制度運用の透明性を高める狙いがある。

発動基準は、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数など、事業計画に定めた項目に違反が認められた場合とした。地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導で改善未了と判断されたケースや、国の監査で違反が確認された場合などが対象となる。車両数の増減に伴う事業計画変更手続きを怠っている場合も含まれる。

命令を発動する際は、原則として行政処分と併せて実施する。事前に運輸支局などで車両台帳や車検証を確認した上で、事業者に対し是正指導を行い、命令日から3か月以内に改善報告と必要な事業計画変更の申請または届出を求める。期限内に対応しない場合や申請が認可されなかった場合は、命令違反として追加の行政処分を行う。命令違反を繰り返した場合には、許可取り消しも視野に入れるとしている。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。