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改正物効法11月施行へ、中継輸送の認定体制整備

2026年10月16日 (金)

ロジスティクス国土交通省は16日、トラックの中継輸送を促進する改正物流効率化法の施行に必要な2本の政令を閣議決定した。改正法の施行日を11月1日と定めるとともに、1つの地方運輸局の管轄区域内で完結する中継輸送事業について、事業計画の認定などに関する国土交通大臣の権限を地方運輸局長に委任する。政令は10月21日に公布する。

改正法は5月20日に公布されており、中継輸送を政策的に後押しする制度の骨格はすでに法律で定められている。今回の閣議決定では、その施行日を正式に確定するとともに、認定制度を実際に運用する行政側の権限分担を整えた。

改正の中心となるのは、複数の運送事業者が、2台以上のトラック間で運転者の交代や貨物の受け渡しを行う中継輸送を、物流効率化法上の「貨物自動車中継輸送事業」とした点だ。1人当たりの走行距離を短縮することで、過労運転の防止と輸送力の維持を両立させる狙いがある。

制度では、中継輸送に使用する拠点についても要件を定めた。高速道路など物流を結節する道路の近隣に立地し、複数のトラックが駐停車できるほか、貨物を一時保管できる施設を「特定貨物自動車中継輸送施設」とする。運転者が疲労を回復するための入浴設備を備えた待機所などに加え、トラックの入退場管理や貨物の搬出入、仕分けを効率化する情報システムなどを備える施設を想定する。

中継輸送事業を実施しようとする者は、共同して実施計画を作成し、国交相の認定を受けることができる。認定を受けた場合、計画に含まれる事業で貨物自動車運送事業法、自動車ターミナル法、倉庫業法に基づく許可などが必要となるものについては、その許可などを受けたものとみなす特例を設ける。

今回の政令改正では、こうした認定や変更認定、認定取り消し、報告徴収などの権限について、事業が1つの地方運輸局管内だけで実施される場合、その地方運輸局長に委任することを定めた。地域内で完結する案件では、本省ではなく地方運輸局が認定実務を担う形となる。

改正法には資金面での支援も盛り込まれている。鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、認定された中継輸送事業について、必要な資金の出資や貸し付けなどを行えるようになる。中継施設の整備に都市計画法などの許認可が必要となる場合には、国の行政機関や都道府県にも、施設整備が円滑に進むよう配慮を求める。

トラック運送事業者には、相互に連携して中継輸送を実施する努力義務を課す。荷主や倉庫業者などにも、本来業務に支障のない範囲で中継輸送の円滑な実施に協力するよう求める。単独の運送事業者による運行改善だけでなく、荷主や倉庫、中継施設を含む複数主体の連携を前提とした制度設計となっている。

中継輸送自体はこれまでも運送各社が実証や実運用を進めてきたが、普及には中継拠点の整備や複数事業者間の運行調整などが必要となる。改正法は認定制度、許認可特例、金融支援を組み合わせることで、中継輸送の事業化を制度面から後押しする。

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