行政・団体国土交通省は、改正物流効率化法で新設された「貨物自動車中継輸送実施計画」の認定制度について、一定の認定権限を地方運輸局長に委任する政令改正案をまとめた。改正法はことし5月20日に公布され、中継輸送を促進するための計画認定制度などを新たに設けている。
今回の政令改正では、1つの地方運輸局の管轄区域内だけで実施される貨物自動車中継輸送事業について、実施計画の認定などに関する国土交通大臣の権限を、当該区域を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む)へ委任する。これにより、地域内で完結する中継輸送案件では、地方運輸局が認定手続きなどを担う体制となる。
中継輸送は、長距離輸送の途中でドライバーや車両、貨物を交代させることで、ドライバーの拘束時間短縮や運行効率化につなげる手法。今回の権限移譲は、改正物流効率化法に基づく中継輸送促進策を地域単位で運用するための制度整備となる。
政令案は2026年10月上旬の閣議決定を予定し、11月1日の施行を見込む。改正後は、地域内で実施する中継輸送事業について、国土交通大臣の認定権限を地方運輸局長に委任し、制度の運用体制を整える。
国交省は26日から政令改正案に対するパブリックコメントを開始しており、意見募集は9月25日0時まで受け付ける。
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。


























