行政・団体国土交通省は4日、改正物流効率化法の施行に伴う関係省令案を公表し、意見募集を開始した。トラックドライバーの負担軽減と輸送力確保に向け、中継輸送の実施計画を国が認定する新制度を設けるとともに、中継拠点の施設基準や資金支援に関する枠組みを整える。これまで実証や事業者独自の取り組みとして広がってきた中継輸送を、制度面から後押しする段階に入る。
改正物流効率化法では、新たに「貨物自動車中継輸送実施計画」の認定制度を創設する。省令案では、認定申請に必要な記載事項や添付書類を定めるほか、中継輸送に使う「特定貨物自動車中継輸送施設」について、立地、規模、構造、設備の基準を設ける。中継拠点をどのような条件で整備するかを制度上明確にすることで、事業者による施設投資や運用計画の具体化につなげる。
もう一つの焦点は資金面の支援だ。認定を受けた中継輸送事業では、施設整備などに必要な資金について、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による出資・貸し付けを活用できる枠組みとなる。今回の省令案では、同機構がこうした業務を行うため、業務方法書の記載事項に関連業務を追加する。
また、1つの地方運輸局管内だけで実施する中継輸送事業については、国土交通大臣の権限を地方運輸局長に委任する。地域内で完結する案件では地方運輸局が認定事務を担うことで、申請・審査を地域単位で進められる体制を整える。
中継輸送は、長距離運行の途中でドライバーや車両を交代し、拘束時間の短縮と輸送効率向上を図る手法。今回の省令整備では、認定手続きだけでなく、中継拠点の施設基準や資金支援、地方運輸局の事務体制までを整え、11月から新たな認定制度を動かすための具体的な枠組みを示している。意見募集は10月4日13時までで、省令は10月上旬に公布し、改正法と同じ11月1日に施行する予定だ。
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