ロジスティクス日本郵便は23日、米国税関・国境警備局(CBP)の新たな通達を受け、米国宛て郵便物の差出条件を同日から変更すると発表した。書類や100ドル以下の個人間の贈答品を含む郵便物について、2027年1月19日まではCBPへの事前申告登録を任意とする。一方、それ以外の2500ドル以下の物品については、引き続き事前申告と関税などの事前支払いが必要となる。
日本郵便は14日、CBPが15日以降、2500ドル以下の物品を含む郵便物について事前申告の対象を拡大するとしたことを受け、米国宛て郵便物の引き受けを原則として全郵便局へ広げると発表していた。当初は100ドル以下の個人間贈答品や書類についても事前申告を必要としていたが、CBPが15日付で運用を一部変更した。
変更後は、書状、郵便葉書、盲人用郵便物、一定の印刷物、EMSの書類について事前申告は不要。これら以外では、100ドル以下の個人間贈答品は27年1月19日まで任意となる。ただ、日本郵便は米国での輸入通関を円滑にするため、任意期間中も事前申告を推奨している。
100ドル以下でも個人間贈答品以外の物品や、100ドル超2500ドル以下の物品については事前申告が必要となる。CBPの認証事業者のうち、日本郵便が推奨するZonosまたはSafePackageのアプリなどを利用し、関税などを事前に支払う。申告後は宛名ラベルに「DDP-13桁の申告番号」を記載する。
2500ドルを超える物品については事前申告登録は不要で、輸入時に名宛地で課税し、輸入者が負担する。最終的な課税・免税の判断は米国税関が行う。
米国宛て郵便物を原則として全郵便局で受け付ける運用に変更はない。国際郵便サービスの代替手段として案内してきた国際宅配サービス「UGX」(ゆうグローバルエクスプレス)も引き続き利用できる。日本郵便は11月1日以降、変更内容を国際郵便条件表にも反映する。
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