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自動車運送事業者の薬物乱用防止再徹底を指示

2012年6月6日 (水)

行政・団体関東運輸局は6日、管内のバス事業者の運転者が東京都内で覚せい剤取締法違反の容疑で警察に逮捕された事件を受け、管内の運輸支局長に対し、事業用自動車運転者の薬物乱用防止を再徹底するよう通知した。

 

同運輸局は2011年1月14日付で「事業用自動車運転者の覚醒剤等使用防止の徹底」を通達したが、5月31日に管内のバス事業者の運転者が乗務を終えて営業所を出たところ、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕される事件が発生した。

 

事件の全貌は明らかになっていないが、バス運転者は長年にわたり薬物乱用を続けていたという情報があり、薬物による身体への影響がある状態で運行した可能性も否定できないという。

 

また、脱法ハーブの使用による影響とみられる自家用車の暴走事故も起きていることから、運輸支局管内の自動車運送事業者に対し、薬物乱用の防止を図るよう徹底を指示した。

 

関東運輸局が指示した徹底事項
・経営トップを含めた自動車運送事業に関わる者は、最近の薬物乱用事案の頻発を踏まえ、薬物乱用防止対策の重要性を再認識する。

 

・自動車運送事業者にあっては、薬物乱用者の手記を活用するなどして、薬物乱用が招く結果の重大さを従業員に認識させる。

 

・点呼時のみならず平素の様子や行動でも異常が無いか把握し、従業員に薬物乱用者がいないか注意する。

 

・薬物乱用防止のため、従業員に対し、定期的に又は抜き打ちで尿検査をしている運送事業者がある。この方策は、薬物乱用防止、薬物乱用者の発見で効果があると考えられることから、各自動車運送事業者にあっては、その導入の是非を含め、自社の薬物乱用防止対策を検討し、実施する。