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ケイラインロジ、関税法違反による監督処分下る

2025年5月15日 (木)

行政・団体ケイラインロジスティックス(東京都中央区)は13日、2022年に発生した自社担当者による保税蔵置場での不適切な貨物取扱いについて、24年8月に東京税関から関税法違反の通告処分を受け、このたび通関業法上の監督処分を受けることを公表した。同社は処分を真摯に受け止め、再発防止策を徹底して実施する方針を示した。

事案は22年9月、海外から到着した貨物を保税蔵置場に保管中、荷主の要請による数量確認で貨物の超過が発覚した。同社営業担当者1人が超過分を適切に申告せず、数量調整のため無断で持ち出し保管していた。その後の社内調査で事実が判明し、同社は自主的に税関へ報告。24年8月、当該担当者は関税法違反で処分を受け、同社も両罰規定により処分対象となった。これにより、同社は通関業者として通関業法上の監督処分を受けることとなった。

監督処分により、5月24日から51日間にわたり、成田・東京・横浜・名古屋・関西・福岡の6通関営業所で通関業務が全面停止となる。ただし、処分の影響は通関(申告)業務に限定され、フォワーディングなどほかのサービスは通常通り継続する。処分期間中の通関業務は協力会社への外部委託で対応し、従来と同等の輸送サービスを維持する。

再発防止策として、保税貨物の取扱手順と業務手順書の見直し、コンプライアンス研修の強化、不正防止の監視体制の徹底、内部通報制度の周知徹底を実施。さらに、役員主導でのコンプライアンスヒアリングと法令再研修の実施、BPI推進室の新設、第三者コンサルタントによる企業風土改善、人事ローテーションの実施、業務の標準化、研修機会の拡充、内部監査体制の強化を進めている。

役員に対する厳正な社内処分も実施された。不正関与社員への処分に加え、経営陣の責任を明確化し、代表取締役社長は月額報酬の30%を3か月間、不正発生当時の管掌・担当役員は10%を3か月間、現役員全員は5%から10%を1か月間自主返上することとなった。同社は「二度と同様の事態を招かぬよう、コンプライアンス強化と再発防止策の効果検証に全力で取り組む」と強調している。

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LOGISTICS TODAY編集部
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