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車両停止225日車など近畿運輸局管内8社に処分

2025年8月4日 (月)

行政・団体近畿運輸局はこのほど、貨物自動車運送事業法などの法令違反により8社の貨物自動車運送事業者に対し行政処分を行った。

車両停止以上の処分は以下の通り。

■大阪進和運輸(大阪府東大阪市)
・処分内容:車両停止(40日車)
・監査の端緒:労働局からの通報
・違反行為(7件):「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反▽疾病、疲労等のおそれのある運行の業務▽点呼の実施違反【未実施】▽点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】▽運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】▽「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】
・事業者点数:4点、営業所点数:4点

■神戸鉄鋼運輸(神戸市西区)
・処分内容:車両停止(30日車)
・監査の端緒:法令違反の疑い
・違反行為(11件):事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】▽整備管理者の選任(変更)の未届出、虚偽届出【選任(変更)の未届出に係るもの】▽点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項~第3項)、(4)(5)点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】▽業務の記録違反【記載事項等の不備】▽運行記録計による記録違反【記録】▽運転者等台帳【記載事項等の不備】▽「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】▽指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記載事項等の不備】▽自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反【未届出】
・事業者点数:3点、営業所点数:3点

■カシックス・京都店(京都市伏見区)
・処分内容:車両停止(225日車)
・監査の端緒:法令違反の疑い
・違反行為(10件):事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】▽「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反▽点検整備違反【定期点検整備等の未実施】▽点呼の実施違反【未実施】▽点呼の記録違反【記載事項等の不備】▽業務の記録違反【記載事項等の不備】▽運行記録計による記録違反【記録】▽運転者等台帳【作成】▽「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】【記載事項等の不備】
・事業者点数:23点、営業所点数:23点

■中村建設(兵庫県香美町)
・処分内容:車両停止(90日車)
・監査の端緒:法令違反の疑い
・違反行為(6件):点検整備違反【整備不良車両等】▽点検整備違反【定期点検整備等の未実施】▽整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】▽業務の記録違反【記載事項等の不備】▽運転者等台帳【記載事項等の不備】▽「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】
・事業者点数:9点、営業所点数:9点

■西丹陸運(兵庫県丹波市)
・処分内容:車両停止(120日車)
・監査の端緒:労働局からの通報
・違反行為(12件):事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】▽「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反▽疾病、疲労等のおそれのある運行の業務▽点検整備違反【整備不良車両等】▽点検整備違反【定期点検整備等の未実施】▽点呼の実施違反【未実施】▽点呼の記録違反【記載事項等の不備】▽業務の記録違反【記載事項等の不備】▽運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】▽運転者等台帳【作成】【記載事項等の不備】▽運行管理者の講習受講義務違反
・事業者点数:12点、営業所点数:12点

■水間急配・奈良営業所(奈良県広陵町)
・処分内容:車両停止(30日車)
・監査の端緒:公安委員会からの通報
・違反行為(1件):過積載運送の引受け、指示等【過積載による運送の引受け】
・事業者点数:3点、営業所点数:3点

■諸星運輸・京都ロジスティックスセンター(京都府乙訓郡)
・処分内容:車両停止(20日車)
・監査の端緒:公安委員会からの通報
・違反行為(1件):「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
・事業者点数:2点、営業所点数:2点

■紅丸運輸(京都府八幡市)
・処分内容:車両停止(100日車)
・監査の端緒:関係機関からの情報
・違反行為(11件):「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反▽疾病、疲労等のおそれのある運行の業務▽点検整備違反【定期点検整備等の未実施】▽点呼の記録違反【記載事項等の不備】▽業務の記録違反【記載事項等の不備】▽運行記録計による記録違反【記録】▽運行指示書【記載事項等の不備】▽運転者等台帳【作成】【記載事項等の不備】▽「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】▽指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】
・事業者点数:10点、営業所点数:10点