行政・団体近畿運輸局はこのほど、貨物自動車運送事業法などの法令違反により3社の貨物自動車運送事業者に対し行政処分を行った。
車両停止以上の行政処分は以下の通り。
■マルショウロジスティクス(京都市伏見区)
・処分内容:車両停止(30日車)
・監査の端緒:公安委員会からの通報
・違反行為(12件):事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】▽「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反▽疾病、疲労等のおそれのある運行の業務▽点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】▽業務の記録違反【記載事項等の不備】▽運行記録計による記録違反【記録】▽運転者等台帳【作成】【記載事項等の不備】▽「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】▽指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】▽指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】
・事業者点数:3点、営業所点数:3点
■豊嶋運送(兵庫県川西市)
・処分内容:車両停止(10日車)
・監査の端緒:法令違反の疑い
・違反行為(3件):「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反▽点呼の実施違反【未実施】▽点呼の記録違反【記載事項等の不備】
・事業者点数:1点、営業所点数:1点
■宇陽運輸・本社(兵庫県三田市)
・処分内容:車両停止(40日車)
・監査の端緒:法令違反の疑い
・違反行為(5件):「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反▽点呼の実施違反【未実施】▽点呼の記録義務違反【記載事項等の不備】▽業務の記録違反【記載事項等の不備】▽運行指示書【記載事項等の不備】
・事業者点数:4点、営業所点数:4点