行政・団体中部運輸局は4月、貨物自動車運送事業法等の法令違反により3社の貨物自動車運送事業者に対し行政処分を行った。車両停止以上の行政処分は以下の通り。
■眞和運送・本社営業所(福井県敦賀市)
・処分内容:車両停止(20日車)
・監査の端緒:死亡事故
・違反行為:(5件)勤務時間等基準告示の遵守違反▽業務の記録記載事項等不備▽運転者等台帳の作成義務違反▽運転者等台帳の記載事項等不備▽運転者に対する指導監督義務違反
・事業者点数:2、営業所点数:2点
■高橋機工・本社営業所(福井県坂井市)
・処分内容:車両停止(60日車)
・監査の端緒:監査方針に基づく監査
・違反行為:(15件)勤務時間等基準告示の遵守違反▽健康診断未受診▽点呼の実施義務違反▽点呼の記録義務違反▽点呼の記録記載事項等不備▽業務の記録義務違反▽業務の記録記載事項等不備▽運行記録計による記録義務違反▽運行指示書の作成義務違反▽運転者等台帳の作成義務違反▽運転者等台帳の記載事項等不備▽特定の運転者に対する指導義務違反▽特定の運転者に対する運転適性診断未受診▽運行管理補助者の要件違反▽事業報告書及び事業実績報告書未提出
・事業者点数:6、営業所点数:6点
■DIMA・本社営業所(愛知県北名古屋市)
・処分内容:車両停止(100日車)
・監査の端緒:死亡事故
・違反行為:(9件)勤務時間等基準告示の遵守違反▽運転者の1箇月の拘束時間及び休日労働の限度違反▽点呼の実施義務違反▽点呼の記録記載事項等不備▽点呼の記録不実記載▽業務の記録記載事項等不備▽運転者に対する指導監督義務違反▽特定の運転者に対する指導義務違反▽特定の運転者に対する運転適性診断未受診
・事業者点数:10、営業所点数:10点