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自動車運転死傷行為処罰法が施行

2014年5月20日 (火)

話題自動車運転死傷行為処罰法が20日、施行された。この法律は、登校中の小学生の列に無免許の少年が運転する自動車が突入して10人が死傷するなどの重大交通事故が相次いで発生したものの、危険運転致死傷罪の要件に当てはまらず、刑罰の軽い自動車運転過失致死傷罪が適用されていたことから、厳罰化を望む声や国民の関心が高まったことを受けて制定されたもの。

新法では、これまでの危険運転致死傷罪に加えて、「通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」を行い、相手が死に至った場合に1年以上の懲役(最高で20年)、致傷でも15年以下の懲役とする。

また、危険運転致死傷として「アルコール又は薬物若しくは運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転し、よって正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合」に致死で15年以下、致傷で12年以下の懲役となる。

さらに、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として、「アルコール又は薬物の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、人を死傷させ、その時のアルコール又は薬物の影響の発覚を免れる行為をした場合」、12年以下の懲役となる。

このほか、無免許運転によって死傷させた場合の刑を重くし、これまで15年以下の懲役となっていたケースは6月以上20年以下に、12年以下を15年以下に、7年以下を10年以下にそれぞれ加重する。