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近畿運輸局、普免で中型「無免許」運転、事業停止処分

2013年5月27日 (月)

ロジスティクス近畿運輸局は24日、北都松下急便(京都府舞鶴市)に対し3日間の事業停止処分を行った。

同社所属の運転手が2011年11月8日、「普通免許で中型自動車を運転」する無免許運転を行った上、死亡事故を引き起こしたため、京都府公安委員会は道路交通法違反で同運輸局に通知。

これを受け、京都運輸支局が同年12月20日と26日に北都松下急便の営業所を監査したところ、「点検基準に基づく定期点検整備が確実に実施されていなかった」など、7項目にわたる貨物自動車運送事業法違反が判明した。

近畿運輸局は7項目の違反に対して車両停止処分を科すとともに、無免許運転の通知があったことのほか、「交通ルールなどに関する指導監督を明らかに実施していなかった」として、3日間の事業停止処分を付加した。