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北九州西労基署、工事業者を労災未報告で書類送検

2021年10月20日 (水)

行政・団体厚生労働省福岡労働局は19日、北九州西労働基準監督署が同日、宇佐美運輸機工(北九州市若松区)とその代表取締役(67)を労働安全衛生法違反(労災かくし)の疑いで福岡地検小倉支部に書類送検したと発表した。

同局によると、宇佐美運輸機工が請け負った北九州市戸畑区の工場内の旋盤分解工事において2020年12月19日、作業員が分解作業でスパナなどの工具でナットを緩めていた際に、工具のフックが手の指に当たって負傷。4日間以上の休業が発生したにもかかわらず、北九州西労働基準監督署長に対する労働者死傷病報告の提出を怠った疑いがある。

労働安全衛生法は、労働者が休業4日以上を要する労働災害にあった場合は、遅滞なく労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定めている。違反した場合は50万円以下の罰金に処することが規定されている。