ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

国交省、全営業所に運行管理者の選任義務付け

2013年3月29日 (金)

行政・団体国土交通省は3月29日、貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正し、特殊輸送などの場合を除き、すべてのトラック事業者の営業所で運行管理者の選任を義務付けると発表した。

「トラック産業の将来ビジョンに関する検討会」で、トラック産業の安全対策の徹底、市場構造の健全化などに向けて、「5両未満の保有車両で事業を運営する者への運行管理者選任の義務付け」や「適正化事業実施機関の事業者への指導業務の実効性の確保」などの必要性が提言されたことを受けた措置。

また、適正化事業実施機関(都道府県トラック協会)に対し、悪質性の高い営業所を国へ速報するよう通達した。これは、トラック協会が行うトラック事業者に対する巡回指導で、事業者の改善の徹底を図り、指導業務の実効性を確保するため、「点呼を全く実施していないと疑われる営業所」などが認められた場合は、速やかに国交省に通報する措置などを行うよう通達したもの。同省では、この通報内容を監査などに積極的に活用していく方針。

このほかに検討会が提言した「参入基準の強化」や「取引の書面化」などの対策についても、具体措置を検討しており、段階的に実施していく。

全営業所を対象とした運行管理者の設置は、29日付で省令改正を公布し、5月1日から施行。トラック協会による、悪質営業所の国への速報は29日に通達を発し、10月1日から適用する。