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特定貨物輸入港湾制度、小名浜港を初指定

2013年12月19日 (木)

行政・団体国土交通省は19日、福島県小名浜港を特定貨物輸入港湾制度で初めて指定した。

海上輸送効率を高める取り組みの一環として港湾法が改正され、ことし6月5日に公布。石炭などのばら積み貨物の輸入拠点を形成するため、国土交通大臣が指定した港湾を「特定貨物輸入拠点港湾」として法令上の特例措置を受けることができる制度が創設され、改正法の一部規定が今月1日から施行された。

施行に伴い、国交省は改正法に基づく特定貨物輸入拠点港湾の指定に向けて審査を行い、小名浜港が指定関連の要件を満たしたとして、制度創設後初の「特定貨物輸入拠点港湾(石炭)」に指定した。

特定貨物輸入拠点港湾に指定されることにより、荷さばき施設などの取得に関連した固定資産税が軽減されるほか、施設の共同化を促進するための協定を締結することなどができるようになる。

小名浜港では、これらソフト面の支援措置に加え、13年度からケープサイズ級の大型船に対応した水深18メートルの大水深岸壁などの整備を実施している。

19日午後3時30分から、国土交通大臣室で、小名浜港の特定貨物輸入拠点港湾(石炭)の指定書交付式が行われ、太田国交相が佐藤福島県知事に指定書を手渡した。佐藤知事は「産業が集積し福島県の復興をけん引している小名浜港が今回指定されることにより、福島県の復興のさらなる弾みになる」と述べた。