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電気制限令、例外は港湾運送・食品向け定温物流施設など

2011年6月1日 (水)

行政・団体経済産業省は1日、夏の電力不足対策として電気事業法第27条に基づく使用最大電力制限を告示した。大口需要家を対象に、最大使用電力を15%制限するもの。制限期間は東北電力管内が7月1日から9月9日まで、東京電力管内が7月1日から9月22日までとなっている。

 

例外となる30分野のうち、物流に関連するのは、定温倉庫、貯蔵槽倉庫、冷蔵倉庫、一定の冷蔵室を備える食料・飲料卸売業(5%制限)、港湾運送の荷さばき施設や本船荷役設備(5%制限)、鉄道事業に関連する需要設備(制限なし)、中央・地方卸売市場(5%制限)、東日本大震災の罹災者が3月11日以降に5人以上雇用されている需要設備(制限なし)、震災対応で罹災者からの臨時・緊急的な求めに応じている郵便事業の営業所(制限なし)、震災に伴って必要となった廃棄物の処理設備(制限なし)、データセンター(需要変動に応じて10%制限から制限なしまで)、薬事法に規定された製造業と卸売販売業のうち医薬部外品と化粧品を除く保管工程(制限なし)――など。

 

サービス業や小売業、自動車工場など大半の事業所は、制限緩和対象から外れている。制限緩和対象となる事業所は、今月17日までに緩和申請すれば、7月1日から緩和措置を受けられるが、故意に違反すれば100万円の罰金となる。

 

経産省は、全国で電気事業法第27条の説明会を開催することにしているが、既に多くの会場が定員超過で受付を終えている。首都圏では東京都港区と神奈川県川崎市で6日に追加開催することを決めた。

 

■説明会の詳細は下記URLを参照。
http://www.mri.co.jp/NEWS/press/2011/2028610_1401.html

 

■電気制限例の具体的な内容
http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/pdf/shiyouseigen110525-1.pdf